弁護士法人ブライト BRIGHT

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曾根崎2-6-6 コウヅキキャピタルウエスト12階
大阪市 530-0057 Japan

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About 弁護士法人ブライト BRIGHT

弁護士法人ブライト BRIGHTは、高度の専門性と豊富な経験を備えた複数の弁護士が、案件ごとに最適化したチームで対応します。 大阪(梅田)に拠点を構え、企業法務、倒産事件、交通事故、労災事故など、企業や個人に関する幅広い案件に対応可能です。 最寄り駅は、東梅田駅(OsakaMetro谷町線)、大阪駅(JR)、大阪梅田駅(阪急・阪神)です。 「真の問題解決」に向けて、皆様を全力でサポートします。 当事務所は、弁護士業界の「総合病院」を志向しています。 高度の専門性を組織内部に幅広く備えており、法人・事業者向け、個人向けを問わず、多様な業務分野を取り扱っています。 組織の力を結集し、クライアントの利益を最大化するとともに、「法の支配」の及ぶ社会を実現します。 例えば大阪で交通事故被害に遭ってしまったら、すぐにご相談下さい。 交通事故専門チームの弁護士とスタッフが、あなたのために事故解決まで迅速に対応させて頂きます。 車両修理から治療機関・方法などのご相談など、交通事故にまつわる全てをサポートさせて頂きます。

Services:
交通事故専門 弁護士事務所
梅田の交通事故弁護士
営業時間外相談
無料法律相談
民事
顧問業務
総合型事務所
クレーマー対策
契約書チェック
債権回収
法的整理
労務問題
弁護士9人在籍
コロナウィルスに関する無料相談
ZOOM等を利用したWeb相談
Chatwork・E-mail等による相談
電話相談
交通事故弁護
企業関係法務
倒産事件その他民事事件全般
労災事故
家事・相続その他一般民事全般
交通事故・労災事故を始めとする損害賠償請求事件
法人顧問業務
労働事件
破産・再生等(事業再生を含む)
中小企業への法的サービス(借地借家問題 債権回収及び労務問題)
代表弁護士和氣 良浩

Products Carried:
Chatwork・E-mail等による相談
ZOOM等を利用したWeb相談
クレーマー対策
コロナウィルスに関する無料相談
中小企業への法的サービス(借地借家問題 債権回収及び労務問題)
交通事故・労災事故を始めとする損害賠償請求事件
交通事故専門 弁護士事務所
交通事故弁護
代表弁護士和氣 良浩
企業関係法務
倒産事件その他民事事件全般
債権回収
労働事件
労務問題
労災事故
営業時間外相談
契約書チェック
家事・相続その他一般民事全般
弁護士9人在籍
梅田の交通事故弁護士
民事
法人顧問業務
法的整理
無料法律相談
破産・再生等(事業再生を含む)
総合型事務所
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顧問業務


Brands Carried:
企業法務
弁護士
弁護士法人


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Languages Spoken: 日本語

Price Range: $$$

Payment Options: Cash, Invoice

弁護士法人ブライト BRIGHT, law firm, listed under "Law Firms" category, is located at 曾根崎2-6-6 コウヅキキャピタルウエスト12階 大阪市 27, 530-0057, Japan and can be reached by 0663668770 phone number. 弁護士法人ブライト BRIGHT has currently no reviews.

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Frequently Asked Questions about 弁護士法人ブライト BRIGHT

弁護士法人ブライト BRIGHT is closed on Sunday and Saturday.
弁護士法人ブライト BRIGHT is open Mon-Fri 09:00-20:00.
電話のみによる相談については、お受けしていません。オンライン相談は行っております。 原則、ZOOM(Web会議システム)を利用したオンライン相談に対応しています。相談料は,原則として30分につき5,000円(税別)となります。もっとも、事案等によって異なる場合がありますので、詳細は事前にお問い合わせください。
通常、30分につき5,000円(税別)となります。もっとも,事案等によって異なる場合がありますので,詳細は電話等でお問い合わせください。
交通事故被害に遭ってしまったら、すぐにご相談下さい。 交通事故専門チームの弁護士とスタッフが、あなたのために事故解決まで迅速に対応させて頂きます。 車両修理から治療機関・方法などのご相談など、交通事故にまつわる全てをサポートさせて頂きます。 交通事故の対応を保険会社任せにしていませんか? 突然に降りかかる事故。 起きた瞬間から何も知らないなか、保険会社の交渉、車両修理や病院を選びなどやらなければならないことはたくさんあります。 ブライトでは交通事故専門チームの弁護士とスタッフが協働で、あなたに代わって保険会社と交渉することはもちろん、 整骨院・病院への通院をサポートさせて頂いております。 また、後遺障害の等級認定に力をいれ、専門の整形外科医と連携するなどして、適切な等級認定が行われるよう取り組みを行なっております。 ※交通事故被害者の方に限ります。物捐事故のみの方、 交通事故の加害者の方のご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。
原則としてご本人様にご来所頂く必要があります。 例外的に,ご本人様がご来所できない事情,ご本人様が未成年やご高齢,ご入院中などの場合には,代理での相談をお受けすることが可能です。ただしその場合でも正式にご依頼頂く際には,ご本人様と弁護士が面談をさせて頂く必要があります。
弁護士費用特約とは,交通事故などで被害を受けた方が,加害者側に損害賠償を求めるために弁護士に依頼したとき,保険会社がその弁護士費用を支払うという保険です。 つまり,この特約を利用すれば,弁護士に自己負担ゼロで依頼することができるという大変便利なものです。あくまでも自動車保険や火災保険の特約扱いで,自分でも知らないうちにつけていることが多くありますので,交通事故に遭ったらすぐに確認してみて下さい。 ご自身の加入する自動車保険の特約欄に「弁護士費用特約」や弁護士費用特約の欄に「○」という記載があれば特約を利用することができますが,その ような記載がなくてもあきらめずに弁護士に相談してみて下さい。保険会社に問い合わせてみるのも一つですが,担当者もよく理解できていないためか(意図的 か),特約が付いているのに付いていない,その事故には使えないなどの嘘の説明をされることが多くあります。 したがって,交通事故に遭われたら,弁護士費用特約の件も含めて専門の弁護士に相談するのがよいでしょう。 弁護士法人 和氣綜合は,損害保険の分野も得意としており,依頼者の方から弁護士費用特約がないと言われた場合でも,なぜ使えないのか,ほかに弁護士費用特約が付 帯されていそうな損害保険はないかなど,慎重に調査することにしています。実際にも,弁護士法人 和氣綜合のアドバイス・調査により,実は弁護士費用特約が付帯していた, 利用可能であったという事例が非常に多くあります。
自動車(バイク・原動機付二輪車も含む)に関連する事故であれば,利用可能です。 例えば,歩行中にバイクにはねられた場合はもちろんのこと,所有する自動車を傷付けられた場合などにも,加害者側に賠償請求するためであれば利用可能です。 よく「業務中の事故は対象となりません」と説明する保険会社担当者がいますが,全くの間違い(嘘)ですので,気にせずに弁護士に依頼しましょう。 また,加害者側と順調に交渉中だから,もめていないからという理由で断られることがありますが,それも間違いです(というよりも,明らかな保険金の不払いです)。 弁護士費用特約は,事故発生時点で理由を問わず利用できるもので,加害者側と交渉するのが面倒だからという理由でも利用可能なのです。
加害者側に過失があると思われる限り,利用できます。 保険会社によっては「もらい事故特約」などと呼称されているため,いわゆる100ゼロ事 案でないと利用できないかのような印象を受けますが,加害者側に損害賠償請求するためであれば利用可能です。極端な話ですが,仮に自身に100%の過失が あったとしても,よほど明らかな事案でない限り,弁護士費用特約を利用することは可能です。
保険証券で被保険者(多くはご本人)と記載されている方はもちろんですが,その配偶者,その同居の親族,別居の未婚の子,及び契約車両に乗車中に事故にあった方なども含まれます。 例えば,下宿中の大学生が交通事故に遭った場合に,父親が加入する自動車保険の弁護士費用特約が利用できます。 対人・対物賠償保険で限定特約(家族・本人・年齢限定)を付けていたとしても,弁護士費用特約にはそのような限定はつきません。 このように弁護士費用特約が利用できる範囲はかなり広くなっています。
ないと言ってよいでしょう。 自動車保険の等級がダウンしてしまうことを恐れる方もおられますが,弁護士費用特約を利用しても等級には影響されません。
弁護士費用特約では,必要な弁護士費用を全て支払うと規定されていますので,自己負担額がゼロとなるのが大原則です。 確かに限度額300万円 とされている場合が多いのですが,実際にこの限度額を超えることはほとんどありません。もし仮に超えて自己負担額が生じたとしても,弁護士費用は依頼者の方が受けた経済的利益に連動して計算されることになっていますので,その負担を大きく超える経済的利益が得られたと考えて間違いありません。 したがって,弁護士費用特約が付いていれば,弁護士費用のことを気にする必要は全くないと考えてもよいと思います。 これに対して,限度額を超えていないのに自己負担を求められたら,弁護士にその理由を詳しく尋ねるべきです。
弁護士費用のほかに,訴訟費用や和解に必要とした費用も対象となります。例えば,郵送費用,印紙代等の実費はもちろんのこと,医師の意見書や工学鑑定のための費用まで全てカバーされることになっています。 したがって,弁護士費用特約が付帯されている場合には,積極的に調査活動を行うことができて,より有利に交渉を進めることができます。 弁護士法人 和氣綜合も,必要と判断すれば,医師や交通事故鑑定士等の外部の専門家に積極的に依頼することにしています。
保険会社が紹介する弁護士に依頼しなければならないのですか? 個人的な見解かもしれませんが,保険会社が顧問弁護士を紹介する理由は,ただ保険金の支払いを押えるためだけです。というのは,顧問弁護士は,保険会社 から定期的に事件を依頼してもらえる代りに,通常よりもかなり低額の報酬しかもらえません。しかも一般的に弁護士費用が依頼者の経済的利益に連動すること になっているのに対して,基本的に顧問弁護士は一定額でしかもらえないことになっています。 そのために,弁護士費用特約を利用しようという方に自社の顧問弁護士を積極的に紹介しようとしてくるのです。 それでもその顧問弁護士が,高いパフォーマンスを発揮してくれればいいのですが,報酬体系が経済的利益に連動していない以上,事件処理を目標にしてしまいがちになると思います。 また,何よりも,交通事故事件を被害者に有利に解決していくためには,ご加入の損害保険を駆使しなければならないことも多くあり,その場合には保険会社と利害関係が対立してしまいます。 その場合に,保険会社の顧問弁護士が,被害者の利益を優先してくれるかと言われれば疑問を抱かざるを得ません。彼らにとってあくまでもお客様は保険会社だからです。
現時点では承っておりません。 的確な法的アドバイスを行うためには,事実関係などを詳細にお伺いする必要があるためです。


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